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退職する場合は

アルバイト徹底調査 〜みんなが知らないアルバイトのいろいろ〜

●バイトを辞めるときのマナー


これまで説明してきた、応募電話のかけ方、履歴書の書き方、面接の受け方の他に、やめるときにもマナーが存在します。
当然ですが、今日言って明日辞める、というようなことはできません。
雇用契約を結んだ際に特に期間が定められているわけではなければ、最低2週間前にその旨を雇い主へ伝え、許可をもらわなければなりません。
理想的なのは1ヵ月前に伝えられるとよいでしょう。
期間が定められている場合は、その期間終了後に退職することがマナーとなっています。
これを無視し、突然行かなくなったりした場合は、損害賠償を課せられることもありますが、やむを得ない事情がある場合などは例外です。
しかし、勤務先にできるだけ迷惑をかけないようにするためにも、雇い主とはしっかり話し合いましょう。

●退職時気をつけたいこと


自分だけの都合を押し付けたり、急に退職を申し出たりすると、退職時のトラブルの原因となります。
このようなトラブルを避けるためにも、まず自分がルール違反を犯していないか、確認しましょう。
トラブルの原因として多いのが、契約違反という理由で給料が支払われない、というもの。
どういう理由があったにせよ、原則、働いた分の給料は支払われることになっていますが、トラブルが起こると支払いが遅れてしまったりするもの。
退職の際は辞めたいという意志をしっかりと納得してもらうためにも、きちんとした話し合いをするようにしましょう。

●突然解雇されてしまった場合


もし、明日から来なくていいよ、と雇い主に言われてしまったら、まずその理由をきちんと聞きましょう。
労働基準法第20条に

「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、 少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、 30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」

と記されている通り、これを無視しての突然の解雇は法律違反に当たる行為だからです。
ただし、労働者が企業の名誉を傷つけたり経営に影響するような法を犯し就業規則に違反した場合のみは例外とされ、 突然の解雇が許されているので、この場合は何も言うことはできません。
このような例外とされている行為をした覚えがないのに、突然解雇を言い渡された場合は、泣き寝入りせず、「労働相談情報センター」へ相談しましょう。

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