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給料支払について

アルバイト徹底調査 〜みんなが知らないアルバイトのいろいろ〜

●支払に関する決まり


アルバイトの給料の支払い方についてもいくつかの決まりがあり、賃金支払いの5原則として定められています。
まず一つ目は、通貨で支払うということ。当たり前のことと感じているかもしれませんが、たとえば小切手等での支払いが認められていません。
そして次に、労働者に直接支払うということ。家族や親戚が受け取ることは原則的にはできないことになっています。
そして3つ目は、全額支払うということ。法律で定められた、所得税など源泉徴収・社会保険料以外に、雇用者が勝手に天引きすることは認められていません。
4つ目は、毎月最低1回支払うということ。これにより年給契約の場合でも一括ではなく、月々に分割して支払われます。
そして最後に、一定日に支払うということ。給料日は会社に規定により様々ですが、25日から30日までの間に支払う、というようなことはできず、必ず定められた日に支払う必要があります。
雇い主は、どんな理由があったとしても、これらの原則により労働者に給料を支払うことが義務付けられています。
もし、未払いの給料が発生している場合は、「労働相談情報センター」へ相談しましょう。

●最低賃金とは


最低賃金は雇用形態を問わず、例外を除くすべての労働者に適用される、国により各都道府県別に定められた最低基準の賃金をいいます。
雇い主は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。
最低賃金以下の時給で労働者を雇っている場合は不服を申し立てることができ、もし、労働者がこれに合意の上であっても、 それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
この最低賃金額は年によっても変わり、平成20年現在の最低賃金時間額は、最高額の県で766円、最低額は627円となっています。 万が一、自分の勤務先が最低賃金より低い時給を設定していたら、雇い主に申し出てみましょう。
法律により定められている事項なので、改善される可能性は高いです。

●アルバイトにボーナスはない?


ボーナスは社員の特権と思われている人も多いのではないでしょうか。
基本的に、ボーナスは利益が上がれば支給されるもので、会社により金額の定め方や支給の仕方、支給対象もいろいろです。
このように、実はボーナスの扱いは会社によって様々で、社員のみに支給される会社もあれば、アルバイトにも支給されることもあるのです。
気になる場合は就業規則や、給与規定にボーナスについての記載がないかチェックしてみましょう。
いずれにせよ、利益を多く挙げている企業だからできる特権です。

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