労働基準法とは、労働に関する規制等を定める法律で、労働組合法、労働関係調整法と共に、
労働三法の一つとして知られているものです。
この法律により、雇用形態にかかわらず全ての労働者が人たるに値する生活を営むための最低の労働基準が守られています。
労働基準法は、昭和22年に制定されたもので、「1日8時間労働」や「残業手当」、「給与の支払い」「年次有給休暇」など日常業務に係わってくる労働条件などの基準を定める法律です。
各会社でそれぞれ定められている就業規則は、この労働基準法を基に制定されています。
過酷な労働を強いられたり突然解雇されたりすることは、この労働基準法で禁止されていますので、何かおかしいなと思ったらこの法律をチェックしてみてください。
前にのべた労働基準法をもとにつくられた、労働契約と就業規則について説明します。
まず、就業規則とは、多数の従業員に対し一定の秩序の維持とそれを確保するための規律が必要となったため、
その会社独自の労働条件や服務規律などを定めた経営の規則のことを言います。
見たことがない人も大勢いるように思いますが、これはすべての従業員が自由に見ることができるものなのです。
実際に働き始めてから当初の労働条件とは異なった労働を課せられた場合は、就業規則を確認してみましょう。
そして明示された労働条件に互いに同意し、法律上の雇用契約又は労働契約を交わす場合の契約書の事を労働契約書と言います。
この契約書には雇用契約の期間や、始業・就業の時刻、休憩時間、休日、休暇、賃金、などについて記載されています。
このような契約はアルバイトの場合、口約束で執り行われることが多いのですが、もし何か問題が起きた時に有効な書類となりますので、
きちんと確認しておきましょう。
労働契約書は就業規則にそって定められているため、効力としては劣りますが、条件によっては労働契約書のほうが重要な場合も出てきます。
アルバイト先で、突然明日から来なくていいよ、と言われてしまったり、求人広告に載っていたものとはちがう条件で働かされていたりと、
おかしな点があって、これを雇い主に言っても改善されない時は、労働基準監督署というところに申し立てをしましょう。
労働基準監督署とは、労働基準法に定められた監督行政機関として、
労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たす最低限の基準をもって雇い主らの監督を行うところで、各都道府県労働局の管内に複数設置されています。
労基署へ相談の際は、証拠となる書類(たとえば残業代に関しての相談の場合、労働契約書・タイムカード・給与明細等)を持って、
主にどういった経緯でそのトラブルが起きたのか、自身のいい分、雇い主側の対応などをきちんと整理して向かいましょう。
自分の申し立てが通れば、労基署から雇い主の会社に警告されることになります。
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