納税は国民の3大義務のうちのひとつとして知られています。しかし、可能ならばできるだけ安く抑えたいもの。
そこで知っておきたい制度が所得控除というものなのですが、一言に所得控除と言ってもその種類は様々で、数にすると15種類もの控除が存在します。
ここでは、この所得控除の中から、アルバイトの人にも役立つものを紹介していきたいと思います。
まず全ての納税者が無条件で適用されるのが基礎控除とよばれるもので、この控除金額は一律38万円とされています。
これに、給与所得者の必要経費として控除される給与所得控除の65万円を足した、103万円までなら、所得税がかけられないということになります。
これがよくいわれる、「103万円の壁」です。
これらの理由により、年間103万円を超える所得がある場合には、所得税がかかってしまうのです。
次に、学生のみが受けられる控除も勤労学生控除という形で存在します。
この控除が受けられる条件としては、給与所得などの勤労による所得があり、給与所得控除65万円を差し引いた所得金額が65万円以下(つまり年間130万円以下)であり、
特定の学校の学生であることです。
また、控除を受けていた当初より収入が上がり、130万円を超えてしまった場合は、その超えた部分について税金8%が課せられます。
学生のうちは、学業を本業とすることが望ましいということのようです。
医療費控除とは、自分自身や家族のために所得の5%以上、もしくは10万円以上の医療費の支払いを行った際に受けられる制度です。
この控除を受けるためには、確定申告書の提出が必要です。
この際、医療費を支払ったという証拠の書類が必要になりますので、病院でもらった領収書は捨てずにとっておきましょう。
他にも、個別に生命保険や損害保険に加入している場合には、一定額の控除が受けられる生命保険料・損害保険料控除があります。
また、社会保険料控除では国民年金や健康保険料の控除が受けられます。
これらは払わなければならないのものなので、本来は全ての人が控除されるべきものです。
労働者が結婚している場合には、ある一定条件のもと配偶者控除と扶養控除が受けられます。
これらの控除金額はともに38万円です。
ただし、満70歳以上の人が受けられる、老人控除対象配偶者の場合は48万円になります。
特定扶養親族、老人扶養親族が受けられる控除もあり、扶養親族のうち、その年の12月31日現在の年齢が満16歳から満23歳までの人がいる場合は63万円、
満70歳以上の親族がいて、同居している場合は58万円、それ以外は48万円の控除が受けられます。
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