健康保険とは、病気や怪我の治療費、またそれが原因で仕事ができなくなた時に、その分の賃金を保障してくれる保険です。
高額医療費や出産育児一時金なども、この保険により保障されます。
また、医療費の負担が1割となる制度もあります。
これらの保険には雇用形態は関係なく、一定条件を満たすと加入することができます。
アルバイトの場合は、労働時間と労働日数が正社員の4分の3以上であることが挙げられます。
会社によっては、正社員のみが加入しているところもあるようですが、条件を満たしていればアルバイトにも加入の資格はあるのです。
国民年金は、20歳を過ぎたすべての国民に加入が義務付けられています。
きちんと払い続けると、65歳で老齢基礎年金が、また、事故などで障害が残り働けなくなった場合は障害基礎年金、万が一死亡した場合には死亡一時金が給付されます。
会社等の組織で働く人には厚生年金保険に加入することになっています。
この保険料は給料から天引きされているのですが、そのなかには国民年金保険料も含まれています。
厚生年金保険の加入条件も、健康保険と同じくアルバイトでも加入できるものとなっています。
労災保険とは、仕事中や通勤中に怪我を負った場合、その治療費などを保障してもらえる保険です。
ただし、自分や職場仲間のミスによって負った怪我や、天変地異によるものは対象にはなりません。
あくまで、仕事が原因の場合のみに適用される保険です。
怪我や病気でかかった治療費や入院費が全額補償の対象となり、これが原因となり仕事を休まなければならない場合、
4日目から平均賃金の80%が支給されます。
この保険も、正社員のみではなく、すべての労働者に加入の資格があり、保険料は会社の全額負担となります。
雇用保険とは、職を失った際の失業保険のほか、60歳時点に比べ低い賃金で働いている高年齢者に支給される高年齢者雇用継続給付、1歳未満の子を養育するための育児休業給付、
職業能力アップを希望する方を支援する教育訓練給付など、働く人を支援する給付をおこなっています。
失業給付の金額は人それぞれで、賃金の日当を算出した上で、その金額の6〜8割が失業給付として支払われます。
こちらもアルバイトでも一定条件を満たしていれば加入は可能で、1週間の所定労働時間が30時間以上なら一般被保険者、20〜30時間未満なら短時間労働被保険者として加入できます。
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