現在も男女ともに18歳未満の深夜の労働が禁止されていますが、以前は女性であればほとんど深夜労働を任される機会がありませんでした。
しかし、1999年4月に労基法の女子保護規定が撤廃され、女性の長時間労働が可能になり、労働の機会がさらに増えました。
ただし、妊娠中である場合や育児中には、保護の目的により深夜労働は禁止されています。
また、深夜だけでなく、休日出勤や時間外労働についても規制が廃止され、女性の職域の幅が広がったとされています。
他にも、母性保護の目的で産前休業期間が10週から14週に延長されるほか、女性の体の保護として生理痛の悪化により働けない場合は生理休暇を請求できるようになったりと、
女性にとって働きやすい環境ができつつあるようです。
しかしこれにより男性の過労による死亡等は減ったわけではなく、この問題からいえば、女性の労働時間を男性に合わせるのではなく、
労働時間の短縮を図るべきと言えるでしょう。
1985年に改正された法律で、正式名称を「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」といいます。
この法律によって、男性のみ、女性のみの求人や、男性と女性で異なった選考方法を用いることや、男性、女性を問わず性別を表す職種で募集することなどが禁止されています。
また、これらの格差を積極的になくす努力をとしている企業に対しては、国の相談・援助も実施されます。
前述の女性の労働時間の規制撤廃も、雇用機会均等法の一環といえるでしょう。
しかし、これらの方が制定されてから、逆に働きにくくなったという感想を持ってしまうひとも多くいるようです。
男女の差別は少しづつはなくなっているものの、一部の昔の考えを持った人たちには、まだ根強く残っているようです。
女性労働者の抱える問題として一時期社会問題にもなったのが、セクシャルハラスメントについてです。
男女雇用機会均等法第21条によると、セクハラとは、
「職場においておこなわれる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により、
当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されること」とされています。
要するに、男性側の行った言動により、女性側が不快と感じる性的な言動が当てはまります。
男女の認識が多少違っているので判断難しいのですが、現段階では、本人がセクハラだと認識すればセクハラ、ということになるでしょう。
このような言動が行われた場合には、すぐに上司に相談しましょう。
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