話題になっているこのネタ、便利なここが手軽で便利です

休む権利

アルバイト徹底調査 〜みんなが知らないアルバイトのいろいろ〜

●アルバイトの有給休暇


有給休暇とは労基法で定められた制度で、労働者に与えられる権利のことであり、その休暇日において労働が免除され雇い主は賃金を払わなくてはならないとされているものです。
これも誤解が多いようなので述べておきますが、アルバイトにも有給休暇を取る権利はちゃんとあります。
ただ、一定の条件を満たす場合に適用されるものなので、この条件を紹介します。
まず、働き始めてすぐにとれるものではない、ということ。
入社日から6ヶ月間で、所定出勤日の80%出勤すれば、アルバイトであっても正社員と同じく10日の有給休暇が発生します。
日数は、最初の6ヶ月で10日、1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、以後1年ごとに2日ずつ増えていきます。
また、上記の条件に満たない場合でも、日数は少なくなりますが有給休暇は支給されます。
たとえば、週に1回の勤務でも、勤続6ヶ月以上で1日の有給休暇が得られます。週2日で3日、週3日で5日、週4日で7日の有給がとれるようになるのです。
とはいっても、自分の都合だけで休める場合は少ないので、有給を申請したい場合は事前に雇い主や社員に相談しましょう。

●休憩について


忙しい時間帯の勤務だと、仕事を早く終わらせたいがために、休憩時間を取らないで働いているひとも多いのではないでしょうか?
しかし、休憩時間においても、労基法に6時間勤務で45分、8時間勤務で1時間以上と定められ、きちんと休むことが義務ずけられているのです。
休憩時間は何をしようと自由で、この権利も、労基法で定められており、 最近はフレックスタイム制が導入されている会社もありますので、そのような場合は勤務時間内ならどの時間帯にでも休憩をとることが可能なのです。
ただし、休憩時間を取らずに働き、その時間分早く帰る、ということは認められていません。
もし休憩時間を取らず働き続けた場合、これは法律違反となり、雇い主が罰せられます。
職場のためにと思って働くことは悪いこととは言えませんが、体を壊してしまって会社に迷惑をかけることのないよう、休憩はしっかりと取りましょう。

●休日について


アルバイトをしている人の中には、稼ぎたいから、や、バイト先に人が足りないからしかたなく、という理由で、休みなく毎日働いている人もいることでしょう。
しかしこれは労働基準法違反にあたります。
この法律で、雇用側は、少なくとも毎週1回の休みか、4週で4日以上の休日を与えなければならないと定められているのです。
また、この休みの日程もはっきりさせておく義務があります。 もしも、週一回の休みが仕事になった場合は、休日労働となり、雇い主は労働者に35%以上の割増賃金を払わなければなりません。
1ヶ月間の休みが明らかに少ないと感じた場合は、上司に相談してみましょう。
人間、だれしも休息が必要です。忙しい時期、休みなく働いた結果過労で倒れて仕事がストップしてしまっては、何の意味もありません。
休みはもらうようにしましょう。

良いサイトを探している人へ

Copyright (C)2012アルバイト徹底調査 〜みんなが知らないアルバイトのいろいろ〜.All rights reserved.